横浜地方裁判所 昭和51年(ワ)1286号 判決 1978年5月29日
原告
竹歳和久
ほか一名
被告
有限会社キサワ土木
ほか一名
主文
被告らは各自原告竹歳和久に対し、金一七一万三三六五円及びこの内金一五一万三三六五円に対する昭和四八年九月一〇日から完済に至るまで、内金二〇万円に対する昭和五一年九月一六日から完済に至るまでそれぞれ年五分の割合による金員を支払え。
被告らは各自原告竹歳靖子に対し、金三四万五五七〇円及びこの内金二九万五五七〇円に対する昭和四八年九月一〇日から完済に至るまで、内金五万円に対する昭和五一年九月一六日から完済に至るまでそれぞれ年五分の割合による金員を支払え。
原告らのその余の請求を棄却する。
訴訟費用は被告らの連帯負担とする。
この判決の第一、二項は仮に執行することができる。
事実
第一当事者の求めた裁判
一 原告ら
(一) 被告らは各自原告竹歳和久に対し、金五三〇万〇六九五円及びこの内金四四六万〇六九五円に対する昭和四八年九月一〇日から、内金八四万円に対する本訴状送達の日の翌日からそれぞれ完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。
(二) 被告らは各自原告竹歳靖子に対し、金七一万六八七〇円及びこの内金五九万六八七〇円に対する昭和四八年九月一〇日から、内金一二万円に対する本訴状送達の日の翌日からそれぞれ完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。
(三) 訴訟費用は被告らの連帯負担とする。
(四) 仮執行の宣言。
二 被告ら
(一) 原告らの請求を棄却する。
(二) 訴訟費用は原告らの負担とする。
第二当事者の主張
一 請求の原因
(一) 事故の発生
原告両名は、左の交通事故により傷害を受けた。
(日時) 昭和四八年九月九日午後四時三〇分ころ
(場所) 横浜市緑区長津田五六六五番地(東名高速道路横浜インターチエンジ料金支払所)
(加害車) 営業用普通自動車(横三三さ三三八五号ビユイツク、分離前の被告二階堂孝運転、以下「甲車」という。)
(被害車) 自家用軽乗用自動車(相模る四〇九八号ホンダSA、原告竹歳和久運転、以下「乙車」という。)
(態様) 高速道路料金支払いのため停車中の乙車に甲車が追突。
(二) 責任原因
被告らは次の理由により原告らに生じた損害を連帯して賠償する責任がある。
1 分離前の被告二階堂(以下二階堂という。)は、無免許で甲車を運転し、前記日時場所において、高速道路料金支払のため停車中の乙車の後方から進行していたところ、前方不注視及びアクセルとブレーキのふみまちがえにより大型車である甲車を軽乗用車である乙車に激しく追突させ、よつて乙車を約一メートル前方の料金支払中の他の車に追突させるなどして、原告和久及び同乗の原告靖子に対して後記傷害を与えたものである。
2 被告有限会社キサワ土木(以下被告会社という。)は有限会社持田建設(以下持田建設という。)の商号を変更したものであるところ、右持田建設は昭和四八年二月二二日三共自動車販売株式会社から本件加害車である「甲車」を購入してこれを保有していた。二階堂は、昭和四八年三月頃被告会社に雇傭され、以後被告会社の金銭の工面あるいは人夫集め、工事現場の見まわりをしていたが、本件事故当日甲車を運転して被告会社の工事現場の見まわりに赴く途中本件事故をおこしたものであるから、被告会社は自賠法三条により、又は民法七一五条一項の使用者として責任がある。
3 被告持田良孝は、被告会社の代表取締役として、同社の従業員たる二階堂を監督する地位にあつたが、二階堂が無免許であることを知りながら甲車を運転させたものであるから、民法七一五条二項により本件事故による原告らの損害を賠償する責任がある。
4 さらに、被告会社及び被告持田は、本件事故後の昭和四九年七月ころ、本件事故による損害賠償金の内金として金一〇万円を支払つているから、損害賠償債務を承認したものである。
(三) 損害
1 原告らの受傷の部位、程度
原告和久は強度の頸椎挫傷(ムチウチ症)により現在まで通院治療中。原告靖子も同様頸椎挫傷により最近まで通院加療を継続していた。
2 原告和久は、右受傷により次のとおり合計金五三九万〇六九五円の損害を被つた。
(1) 治療費 金八一万三二八〇円
国立相模原病院
昭和四八年九月九日から同四九年六月二七日 金一〇万七六七〇円
布野鍼師(通院二四六回)
昭和四八年一一月一日から同五一年八月三日 金三七万二〇〇〇円
渡辺治療院(通院七三回)
昭和四八年一一月二九日から同五一年六月七日 金一一万〇四〇〇円
渋谷カイロプラスチツク研究所(通院一三回)
昭和四八年一〇月二日から同五〇年七月一二日 金一万六〇〇〇円
自由マツサージ
昭和五〇年一一月一二日 金二〇〇〇円
薬代 金六万五六五〇円
医療器具(按摩器、電気毛布、頸椎開装具、電気マツサージ器) 金一万八四三〇円
通院交通費 金一二万一一三〇円
(2) 車両修繕費 金一二万二五〇〇円
(3) 保育、看護料 金二四万円
原告ら夫婦は、事故後二ケ月間病床に臥し、治療に専念したため、その間看護(家事を含む)料として一日金二〇〇〇円、原告ら夫婦の長男洋一郎(昭和四七年六月二二日生)の保育料として一日金二〇〇〇円を支払つたものである。
(4) 休業損害 金五九万九八八〇円
(ア) 原告和久は、京都大学卒業後理学博士として日本放送協会総合技術研究所に勤務しているが、本件事故のため昭和四八年九月一九日から同四九年一月八日まで傷病欠勤したので、その間欠勤減俸として五パーセントを控除した給与の支給を受けた。従つて、右五パーセントに当る金三万二六七一円の得べかりし利益を喪つた。
(イ) 原告和久は、本件事故前三ケ月間の時間外勤務手当の支給額は金四万一五六〇円であり、一ケ月平均は金一万三八五三円である。これは、当時の原告和久の基本給が月額金一二万二七〇〇円であつたから、原告和久の時間外勤務手当の実績は、基本給の約一一・三パーセントに相当する。そこで昭和四八年九月から同五一年六月までの基本給に対する一一・三パーセントの割合の金額の総合計は次のとおり金五九万五四一一円である。
昭和四八年九月~同四九年三月
(基本給 122,700円×7ケ月×11.3%) 金九万七〇五五円
昭和四九年四月~同五〇年三月
(基本給 145,500円×12ケ月×11.3%) 金一九万七二九八円
昭和五〇年四月~同五一年三月
(基本給 174,800円×12ケ月×11.3%) 金二三万七〇二八円
昭和五一年四月~同年六月
(基本給 188,880円×3ケ月×11.3%) 金六万四〇三〇円
ところで原告和久は本件事故のむちうち症のため、ほとんど時間外勤務に就くことができず、昭和四八年九月から同五一年六月までに時間外勤務手当として支給を受けたものは僅かに金二万八二〇二円にすぎない。
従つて喪つた得べかりし時間外勤務手当額は金五六万七二〇九円となる。
(5) 光熱水費 金七万一六二二円
原告夫婦は、本件事故のむちうち症により、家庭での治療として温湿布を現在まで継続中であるが、そのため水道代、電気、ガス料金等は事故前と比し著しく増加した。
(ア) 電気代 金四万七四一六円
事故前三ケ月間の月当り平均電気料金は、金二五九七円であつたものが、事故後四ケ月の月当り平均電気料金は金三八三〇円であり、約三二・二パーセント増加している。この傾向は現在まで継続している。ところで昭和四八年九月から同五一年五月までの電気料金の総合計は金一四万七二五三円であつたから、これに対する三二・二パーセントに相当する金四万七四一六円が湿布に要したため生じた損害である。
(イ) ガス代 金二万三〇〇三円
前同様の計算方法により、事故前三ケ月の月当り平均ガス料金は金一七八三円、事故後四ケ月の月当り平均ガス料金は金二三一八円で、その増加率は約二三パーセントであるから、昭和四八年九月から同五一年五月までのガス料金総合計金一〇万〇〇一五円の二三パーセントに当る金二万三〇〇三円が損害である。
(ウ) 水道代 金一二〇三円
前同様の計算方法により、事故前四ケ月の二ケ月当り平均水道料金は金一二〇一円、事故後四ケ月の二ケ月当り平均水道料金は金一二九七円であるから、その増加率は約八パーセントとなるので、昭和四八年九月より同五一年五月までの水道料金総合計金一万五〇三九円の八パーセントに当る金一二〇三円が損害である。
(6) 電話代 金三万一四一三円
原告和久は、事故後約四ケ月勤務先を欠勤したが、その間、勤務先との業務連絡および加害者である二階堂、被告持田に対する損害賠償の交渉により電話料金が著しく増加した。その傾向は昭和四八年九月より同年一二月まで継続した。事故前三ケ月の月当り平均電話料金は金二二五〇円であつたものが、事故後四ケ月の月当り平均電話料金は、金一万〇一〇七円に増加し、その増加率は七七・七パーセントであつた。事故後四ケ月の電話料金として合計金四万〇四二九円を支払つたから、その七七・七パーセントに当る金三万一四一三円が損害である。
(7) その他 ゼロツクス、保険会社への交通費 金一万二〇〇〇円
(8) 慰謝料 金三五〇万円
原告和久は本件事故により著しい精神的苦痛を被つた。
その事情は左のとおりである。
(ア) 原告和久の受けたむちうち症は頑固であり、長期にわたり治療を継続しなければならなかつた。症状は嘔吐、頭痛、めまい、意識不明等であり、事故後約二年一一ケ月に至る今日まで治療を継続している。
(イ) 本件事故は原告和久が脳溢血で倒れた父を見舞にいく途中で生じ、この事故のため見舞に行けなかつた。父の症状は次第に悪化し、ついに昭和四九年七月三日(事故後一〇ケ月)に死亡したが、その間原告和久は父の看護につけなかつた。
(ウ) 原告和久は、本件事故後約四ケ月勤務先を欠勤し、出勤後も勤務が十分果せず昇進に悪影響を与えている。これは具体的な逸失利益としては金銭に見積り難いものである。
(エ) 加害者側である二階堂および被告持田には何らの誠意は認められず、むしろ責任回避の態度が強い。
3 原告靖子は前記受傷により次のとおり合計金六〇万四〇六〇円の損害を被つた。
(1) 治療費 金一〇万四〇六〇円
国立相模原病院
昭和四八年九月九日から同年九月一九日 金二四四〇円
布野鍼師(通院四回)
昭和五一年六月九日から同月一八日 金六〇〇〇円
渡辺治療院(通院二回)
昭和五〇年七月一九日から同五一年六月一六日 金二八〇〇円
渋谷カイロプラスチツク研究所(通院三七回)
昭和四八年一〇月四日から同五一年三月一二日 金七万〇五〇〇円
通院交通費 金二万二三二〇円
(2) 慰謝料 金五〇万円
(四) 損害の一部填補
1 原告和久につき 合計金一二九万円
自賠責保険 金五〇万円
二階堂からの一部弁済 金六九万円
被告持田から一部弁済 金一〇万円
2 原告靖子につき
自賠責保険 金七一九〇円
(五) 弁護士費用
本訴請求額の一・五割に相当する、原告和久については金八四万円、原告靖子については金一二万円の弁護士費用の損害を受けた。
(六) よつて共同不法行為者である被告ら各自に対し、
1 原告和久は、本件事故による損害の一部請求として、金五三〇万〇六九五円および右金員のうち弁護士費用を除く金四四六万〇六九五円に対する不法行為の翌日である昭和四八年九月一〇日以降、弁護士費用である金八四万円に対する本訴状到達の日の翌日から各支払済みに至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金
2 原告靖子は、金七一万六八七〇円および右金員のうち弁護士費用を除く金五九万六八七〇円に対する不法行為後の昭和四八年九月一〇日から、弁護士費用である金一二万円に対する本訴状到達の日の翌日から各支払い済みに至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金
の各支払を求める。
二 請求原因に対する被告らの答弁
(一) 請求原因(一)項の事実は認める。
(二) 請求原因(二)項1の事実のうち二階堂が当時、運転免許を持つていなかつたことは認めるが、その余の事実は不知。
(三) 請求原因(二)項2の事実のうち、被告会社は本件事故当時有限会社持田建設の商号であつた事実、被告会社が、昭和四八年二月二二日に三共自動車販売株式会社から甲車を購入した事実は認めるが、その余の事実は否認し、被告会社の責任については争う。
二階堂は、崇栄工業所と称して従業員五ないし六名を有する独立の下請業者であるところ、持田建設は昭和四八年四月甲車を代金三五万円で二階堂に譲渡した。二階堂はこれを自己の用に供していたものであり、本件事故当時も甲車を崇栄工業所の業務に使用していたものであるから、被告会社に運行供用者又は使用者として責任はない。
(四) 請求原因(二)項3の事実のうち、被告持田が被告会社の代表取締役であつた事実は認めるが、その余の事実は否認し、被告持田の責任については争う。
(五) 請求原因(二)項4の事実のうち、原告主張の日時に原告主張の金員を原告に支払つたことは認めるが、その余の事実は否認する。これは見舞金として支払つたものであり、債務を承認したものではない。
(六) 請求原因(三)項1の事実中原告等が頸椎挫傷の傷害を被つたことは認めるが、その余の事実は不知。
(七) 請求原因(三)項2の事実は不知。
(八) 請求原因(四)項1の事実のうち被告持田が原告に金一〇万円を支払つたことは認めるが、その余の事実は不知。
(九) 請求原因(四)項2の事実については不知。
(一〇) 請求原因(五)項は不知。
(一一) 請求原因(六)項は争う。
第三証拠〔略〕
理由
一 事故の発生、その態様
原告主張の日時、場所において、原告和久運転の乙車に二階堂の運転する甲車が追突し、原告らが受傷したことは当事者間に争いがない。
二 責任原因
1 成立に争いのない甲第二五号証、分離前被告二階堂孝本人尋問の結果を総合すると二階堂が一で述べた日時場所において、甲車を無免許で運転し(この点については当事者間に争いがない。)ていたところ、その前方を進行していた原告和久運転の乙車が高速道路料金支払のため停車したので、乙車の後方に停車しようとしてアクセルとブレーキのふみまちがえ、大型車である甲車を軽乗用車である乙車に激しく追突させ、よつて乙車を約一メートル前方の料金支払中の他の車に追突させて原告らに傷害を負わせ、乙車を破損したことが認められ、これに反する証拠はない。
2(1) 被告会社の本件事故当時の商号は有限会社持田建設であつたこと、持田建設が昭和四八年二月二二日に三共自動車販売株式会社より本件加害車たる「甲車」を購入した事実については当事者間に争いがない。
(2) 成立に争いのない甲第二五号証、被告持田本人尋問の結果によつて成立を認める丙第一号証、分離前の被告二階堂孝本人尋問の結果、被告兼被告会社代表者持田良孝本人尋問の結果の一部を総合すると二階堂は崇栄工業所なる鉄工所を経営していたが、昭和四七年倒産したため、昭和四八年三月頃被告会社に月一五万円の給与で雇われたこと、二階堂は肩書だけは便宜上常務取締役であつたが、被告持田良孝の指示に従い被告会社の人夫集め、仕事探し、手形の決済、集金の仕事に従事していたこと、被告持田は、二階堂が無免許であることを知りながら、被告会社所有の甲車を二階堂の専用車として右業務に使用させていたが、本件事故当時も二階堂が被告持田の指示に従つて持田建設の市ケ尾の工事現場を見にいく途中であつたこと等の事実が認められる。
もつとも、本件事故当時甲車は二階堂に売却されていた旨の被告らの主張にそう被告兼被告会社代表者持田良孝本人尋問の結果の一部があるが、前掲甲第二五号証に分離前の被告二階堂本人尋問の結果に対比して採用できず、他に右認定を妨げる証拠はない。
右認定の事実によると、被告会社は、人身損害について自賠法三条、物損について民法七一五条一項により本件事故により原告らに生じた損害を賠償する責任がある。
3(1) 被告持田が被告会社の代表取締役であつたことは当事者間に争いがない。
(2) 分離前被告二階堂及び被告兼被告会社代表者持田各本人尋問の結果を総合すると、被告会社は本件事故当時従業員一二ないし一三名であつて、被告持田が直接従業員を監督すべき地位にあり、現に前認定のとおり従業員たる二階堂を直接監督していたものであるところ、本件事故の前日二階堂に対し、市ケ尾の工事現場を見に行くよう指示し、しかもかねて二階堂が無免許で運転することを知りながら甲車を運転することを黙認していた事実が認められ、他に右認定を覆す証拠はない。
右認定の事実によると、被告持田は民法七一五条二項により本件事故により原告らが被つた損害を賠償する責任がある。
三 損害
1 原告らの受傷の部位、程度
原告らが本件事故により頸椎挫傷の受傷をしたことについては当事者間に争いがない。原告和久本人尋問の結果によつて成立を認める甲第一、第三、第二九、第三〇号証及び成立に争いのない甲第二号証および原告和久本人尋問の結果を総合すると、原告和久の頸椎挫傷は強度のものであり、現在に至つてもなお、一週間おきに布野鍼師に通院しているが日常生活や仕事に支障がない程度に回復していること、原告靖子は昭和五一年中に通院加療が終了したことが認められる。
2 原告和久は、右受傷により次のとおり合計金二六三万九一七七円の損害を被つた。
(1) 治療費 金八一万三二八〇円
前掲甲第二九、第三〇号証、原本の存在・成立に争いのない甲第四号証、原告和久本人尋問の結果によつて成立を認める甲第六号証、第八号証の一、二、四、第九号証の一、二、第一一号証、第一三号証の一ないし四、第二二号証の一ないし六四、第三五号証の三、第三七号証の一ないし五および原告和久本人尋問の結果を総合すると、それぞれ請求原因(三)の2の(1)記載の期間治療を受け、次のとおり治療費等として支出したことが認められる。
国立相模原病院(通院一三回) 金一〇万七六七〇円
布野鍼師(通院二四六回) 金三七万二〇〇〇円
渡辺治療院(通院七三回) 金一一万〇四〇〇円
渋谷カイロプラスチツク研究所(通院一三回) 金一万六〇〇〇円
自由マツサージ(一回) 金二〇〇〇円
薬代 金六万五六五〇円
医療器具(按摩器、外三点) 金一万八四三〇円
通院交通費 金一二万一一三〇円
(2) 車両修繕費 金一二万二五〇〇円
原告和久本人尋問の結果によつて成立を認める甲第一二号証及び同本人尋問の結果によれば、乙車の修繕費として金一二万二五〇〇円を要したことが認められる。
(3) 保育、看護料 金二四万円
原告和久本人尋問の結果によつて成立を認める甲第一〇号証の一、二及び同本人尋問の結果によれば、二ケ月間原告らの看護を要する症状にあり、その看護料として金一二万円、又その間原告らの長男洋一郎の養育を他に頼んだため保育料として金一二万円を要したことが認められる。
(4) 休業損害 金五九万九八八〇円
(ア) 原告和久本人尋問の結果によつて成立を認める甲第二八号証及び同原告本人尋問の結果を総合すると、原告和久は京都大学卒業後、理学博士として日本放送協会総合技術研究所に勤務していること、本件事故のため、昭和四八年九月一九日から同四九年一月八日まで傷病欠勤したこと、その間金六二万〇七五七円の給与の支給を受けたが、それは欠勤減俸として年五パーセントを控除した金額であつたことが認められる。従つて、本件事故による欠勤のため、五パーセントに当る金三万二六七一円の得べかりし利益を喪つた。
(イ) 原告和久本人尋問の結果によつて成立を認める甲第一四号証および同本人尋問の結果を総合すると、請求原因(三)項2(4)(イ)の事実が認められ、これによると、原告和久の喪つた得べかりし時間外勤務手当額は金五六万七二〇九円となる。
(5) 光熱水費
原告和久は、本件事故によつて光熱、水道費が増加したと主張し、これにそう甲第一七号証の一、二、甲第二一号証の一、二、甲第三三号証および原告和久本人尋問の結果があるけれども、電気代、ガス代、水道代が本件事故のため生じた傷害の治療によつて或る程度増加したことは首肯し得るけれども、原告和久の請求の前提となつた電気代、ガス代の平均値は、通常少いと考えられる夏季をとり、これと冬季の使用料と対比して算出しているばかりでなく、本件事故後の電気、ガス、水道の夏季料金の一部には、事故前の夏季料金よりも低額のものがある等の事実からみて、本件事故と因果関係を有する金額を確定することはできず、他にこれを確認するに足りる資料はない。そこで慰謝料算定に当りこの点を考慮することとする。
(6) 電話代 金一万五七〇六円
成立に争いのない甲第一七号証の一、二、第一八号証の一ないし三及び原告和久本人尋問の結果を総合すると、請求原因(三)2(6)の主張のとおり、事故後四ケ月の電話料金が増加していることが認められる。しかし、当時原告和久が主張するように同人の父が脳溢血で倒れた時でもあり、その電話料金の増加が総て、原告主張のとおり、勤務先との業務連絡および加害者である二階堂、被告持田に対する損害賠償の交渉によつてのみ増加したものと認めるに十分でなく、本件事故による増加額は原告請求の二分の一と認めるのが相当である。
(7) ゼロツクス、保険会社への交通費等 金一万二〇〇〇円
原告和久本人尋問の結果によつて成立を認める甲第一六号証の一ないし七および同本人尋問の結果を総合すると、原告和久は本件事故の処理のためゼロツクスを使用し、或は保険会社への交通費等として合計金一万二〇〇〇円を要したことが認められる。
(8) 慰謝料 金一〇〇万円
前掲甲第一、第二号証、成立に争いのない甲第一五号証、原告和久本人尋問の結果によつて成立を認める甲第三一、第三四号証および同本人尋問の結果を総合して認められる原告の受傷の部位、程度、本件受傷により父の看護につけなかつたこと、勤務が充分に果せないため昇進に悪影響を与えていること等諸般の事情を併せ考えると、原告和久が本件事故によつて受けた精神的苦痛を慰謝するには金一〇〇万円をもつて相当とする。
3 原告靖子は前記受傷により合計金三〇万二七六〇円の損害を被つた。
(1) 成立に争いのない甲第五号証、原告和久本人の尋問の結果によつて成立を認める甲第七号証、第八号証の三、第九号証の三、第三二号証および同本人尋問の結果を総合すると、原告靖子は、請求原因(三)の3の(1)記載の期間それぞれ加療を受け、次のとおり治療費等を支出したことが認められる。
国立相模原病院(通院二回) 金二四四〇円
布野鍼師(通院四回) 金六〇〇〇円
渡辺治療院(通院二回) 金一五〇〇円
渋谷カイロプラスチツク研究所(通院三七回) 金七万〇五〇〇円
通院交通費 金二万二三二〇円
(2) 慰謝料
当時原告靖子は幼児をかかえていたこと等諸般の事情を併せ考え、本件事故により受傷した原告靖子の精神的苦痛を慰謝するためには金二〇万円をもつて相当とする。
四 損害の一部填補
1 原告和久は本件受傷につき、自賠責保険より金五〇万円、分離前被告二階堂より和解成立前に金三三万円、成立後に金三六万円、被告持田から金一〇万円、合計金一二九万円の支払を受けたことは、同原告の自認するところである。
2 また原告靖子は自賠責保険より金七一九〇円の支払を受けたことは、同原告の自認するところである。
五 残存損害額
原告和久の損害合計額金二八〇万三三六五円から一部填補額金一二九万円を控除した金一五一万三三六五円および原告靖子の損害合計金額三〇万二七六〇円から一部填補額金七一九〇円を控除した金二九万五五七〇円がそれぞれ残存損害額となる。
六 弁護士費用
原告らの請求額、認容額、事件の難易等諸般の事情を考慮し、本件弁護士費用として原告和久については金二〇万円、原告靖子については金五万円を相当とする。
七 結論
以上のとおり、原告らの本訴請求は、被告各自に対し、原告和久の金一七一万三三六五円および右金員のうち弁護士費用を除く金一五一万三三六五円に対する不法行為後の昭和四八年九月一〇日から完済に至るまで、弁護士費用である金二〇万円に対する本訴状送達日の翌日であること記録上明かな昭和五一年九月一六日から完済に至るまで各民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度において、又、原告靖子の金三四万五五七〇円および右金員のうち弁護士費用を除く金二九万五五七〇円に対する不法行為後の昭和四八年九月一〇日から完済に至るまで、弁護士費用である金五万円に対する本訴状送達の日の翌日である昭和五一年九月一六日から完済に至るまで各民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度において理由があるからこれを認容し、その余は理由がないので失当として棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条、第九二条但書、第九三条を、仮執行の宣言につき同法第一九六条をそれぞれ適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 菅原敏彦)